「ワンセグ付きスマホに受信料支払義務が生じるかは法律上グレー」

弁護士 田沢 剛

(前段略)しかしながら、放送法64条3項で「総務大臣の認可を受けなければならない」と
定めているのは、あくまで「契約の条項」です。
当事者間に成立した契約の内容についてであって、「そもそも誰が契約の当事者になるのか」
という点についてまで総務大臣の認可を受けることにはなっていないようにも読めます。

そうすると、規約4条1項の定めは総務大臣の認可外の事項であって、NHKが一方的に定めた
内容に過ぎないものと考えられ、ワンセグ付きスマホを所持している者に対し、規約4条1項を
根拠に受信契約が成立するとして受信料を徴収することは、そもそも法律上の根拠がないと
反論できます。

しかも、放送法64条1項は「受信設備を設置した者」と定めているにもかかわらず、
規約1条2項や4条1項ではいつの間にか「受信機」とされていて「携帯受信機」も含まれるもの
とされているのですから、規約で法律の適用範囲を勝手に拡大してしまっているとの疑念が
あります。

「ワンセグ付きスマホを所持する者」は、そもそも放送法64条1項の「受信設備を設置した者」
には該当しないと反論したり、仮に、ワンセグ付きスマホが「受信設備」に含まれるものと譲歩
したとしても、同条1項但し書の「放送の受信を目的としない受信設備」であるため、
契約義務はないと主張していくことも考えられます。

このように、ワンセグ付きスマホを所持しているからといって、受信料支払義務が生じるのか
という点は、法律上はグレーとしか言いようがありません。受信料未払率が上昇していると
はいっても、国民に義務を課すものである以上、法律の明確な根拠が必要であることは
論を俟(ま)たないでしょう。

http://jijico.mbp-japan.com/2014/07/30/articles11321.html