>>478
> 逆に、64条の本項で「協会の放送を受信できる受信設備を設置したものは」と言ってるのに、
> 但し書きでは「放送の受信を目的としない受信設備」と言っているとうことは、この2つは区別されていると考えるのが自然で、但し書きは「「協会の放送」に限定されないもの、と考えることもできるね。

都合のいいところだけ抜き出してるなw
正確には

>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」

協会とその「放送」と記述されてるのが分からない?

その放送とは協会の放送のこと
つまりこの条項で出てくる「放送」とは、最初に出てくる「協会の放送」の事だよ
但し書きの「放送」も同じ。「協会の放送」の事を言っているんだよ