今回のワンセグ裁判は、「但し書き」について裁判官が判断を避けたというより、但し書きなんか持ち出すまでもなく、ワンセグ携帯所持は64条本項の「協会の放送を受信できる受信設備の設置」に該当しないと判断されたということ。
本項の条文に照らして判断可能だったんだから、「但し書き」なんかこの際どうでもいいとされたのは当たり前。