>>577
てゆうかよ、64条但し書きの「放送の受信を目的としない」については、「外形的に判断されるもの」という総務省の国会答弁があるから、「放送」がNHKの放送に限定されるものか民放も含むものかなんて議論は意味ないんだよ。
(ちなみにワンセグについては国会答弁はなしだから、総務省の言い分なんか採用されなかったってことな)