>>605
規約には「違反金」なんて書いてない。「割増金」と書いてあるだけ。つまり「遅延金みたいなもの」。なにも変じゃない。
ただ、それは(義務違反)という項目にあるから、事実上の「違反金」だとこじつけることができなくもないが、
民間同士の契約上の「約束違反」で割増金(遅延金)を払う取り決めはいくらでもある。
別に「違反金」だったとしても、法律上の「罰則」(=刑事罰、行政罰)に当たらないことにはなんら変わりはない。