イラネッチケーの判決は
「デジタル放送対応テレビが設置されている外形的事実に変わりはなく、復元工事を
依頼するなどして本件フィルターを取り外せば本件受信機でNHKの放送を視聴することが
できるのであるから、現にNHKの放送を視聴できない状態にあるとしても、これをもって、
被告が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなった。という
ことはできない。」

と言ってる。逆に言うと、協会の放送を完全に受信できなければ契約は必要ない、
ということだからこれは但し書きにも影響するんじゃないの?
つまり「放送の受信を目的としない受信設備」には民放を含まない、と裁判官は
考えていると。それが合ってるのか間違ってるのかは別として。