>>659
意味不明。受信契約では違約っていうのは、料金の滞納しかないから、条項に反して滞納した場合はすべて延滞金だと言ってるの。わからない?
それと、罰則があるー→罰金だー→違反金だ→違約金だー とどんどん言葉をズラしてごまかしてるけど、
なんどもいうが、罰則とは「刑事罰または行政罰」のことで、お前がいくら話をごまかそうが、受信契約にそんなものないことには変わりなから。ご愁傷さま