0679名無しさんといっしょ垢版2016/08/30(火) 20:06:56.27ID:szvEefRP >>672 >これは間違い お前に分かりやすく言えばペナルティー 法律上の規定の話をしている時に「罰則があるかないか」と言った場合、それは刑事罰及び行政罰。民事上の料金滞納での割増金など「罰則」とはいわない。 よって、放送法64条に違反したところで「罰則」などない。 勉強になったかい?