>>672
>これは間違い お前に分かりやすく言えばペナルティー

法律上の規定の話をしている時に「罰則があるかないか」と言った場合、それは刑事罰及び行政罰。民事上の料金滞納での割増金など「罰則」とはいわない。
よって、放送法64条に違反したところで「罰則」などない。

勉強になったかい?