>NHKの主張、『設置とは使用できる状態におくこと』

NHKは、「NHKは設置とは『使用できる状態に置くこと』だと言ってるのに、判決は『設置とは一箇所に置くことだ』と言ってる」とだけ報道して、いかにも「地裁の判決は字面だけにこだわった底の浅い解釈だ!」という印象操作をしたいようだが、
判決の趣旨は、「一箇所に据え置かないモバイル機器の場合は、『使用できない状態』におかれることも多い。だから、『携帯』も『設置』に含まれてるとは言いがたい」ってことを言ってるんだろ。
判決文全文が公開されてないからはっきりわからないけど。立花の説明からはそう聞き取れる。