>>937
>主文の示すものは原告の望んだものを全て満たしていたのか?そういうのを一部棄却による原告の勝訴と言うんだよ

いわないよ。「一部棄却」というのは、原告の望んだものの一部をちゃんと審理して、「こういう理由で一部の主張を退ける」と判決文に書かれている場合。
今回は「但し書きを判断するまでもなく、もっと主要な条項の解釈で十分」と言っているんだから、単に判断を見送っただけ。一部棄却とはいわない