負担金には次の二つの種類がある。(二つ目は省略)
(1)国または地方公共団体が行う特定の事業に対し特別の利害関係を有する者に、
その事業に要する経費の全部または一部を負担させるために、国または地方公共団体が
一方的に課する金銭のことである。
特別の利害関係者の性格により、受益者負担金、原因者負担金、
損傷者負担金に区別される。
強制的に一方的に課するものであるので、法律上の根拠を必要とする。
現行法上、地方自治法第224条、道路法第61条、都市計画法第75条などに、
負担金についての規定がある。