放送法は細かい条件は書けないから
細かい契約条件は別途規約で定めろってちゃんと書いてある(64条3項)
それがアホアホ裁判官が言う明確なんちゃらだよ
設置と携帯とか言葉あそびもいいところ

こういうのは最高裁や高裁は
そもそも論で「受信料制度ってなに?」「受信料制度の正当性は?」
「受信料制度が正当化されるならどこまでの機器が対象になるのが公平負担になるのか?」

そこまで考えて審議される
アホな裁判官は文章だけで文理解釈しちゃったけどな
最高裁や高裁はそんなアホじゃない
文章だけで判断しないよ
法律っていうのは制定趣旨が重要で、文章を国語解釈するのが一番の間違いの元