今回の裁判は、ワンセグが「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するかどうかを争ったものではない。
携帯電話についているワンセグが「設置」にあたるかどうかを争ったものだ。
ワンセグ自体は受信料の対象というのは、話が飛躍している。