まあ、こういうことだ。別に「ワンセグという電波の形態自体は受信契約の対象」でもいいんじゃね?

290 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/09/04(日) 13:46:30.53 ID:jp96wXQC
ていうか、「携帯」に限らない「ワンセグ」という送受信形態が受信契約義務の対象になるかどうかなど、枝葉末節な話で、別にどっちでもいいことだw
なぜなら、「携帯端末」以外で、ワンセグチューナーを「設置」して視聴している人など、皆無と考えていいから。(デスクトップの『テレパソ』のチューナーは今やフルセグがほとんど。「設置型ワンセグ」などほとんど絶滅状態。)
ID:GdtG/vy+ は「携帯端末は否定されたけど、ワンセグ自体は契約対象と認められた!」と、錯誤誘導してなんとか少しでも優位な立場に立とうと必死だが、実際にはそんなこと争点になってないし、
仮に「ワンセグ自体は契約対象」がその通りだったとしても、現実には「携帯以外のワンセグ受信機」など皆無に等しいから、集金人の「ワンセグトーク営業」の支援材料には全くならないということ。残念でしたwwww