今回のさいたま地裁の判決は別に「設置」の「国語辞典的意味」にこだわって判決を出したわけじゃないだろう。

今回の判決で「設置」の解釈にこだわったのは、「携帯端末」は、「視聴できない状況」も頻繁に発生するから、恒常的に視聴できる「設置型TV」とは区別して考えるべき」だということ。
そして、「放送法64条はあきらかに、『恒常的に視聴できる状態の受信機』を想定して書かれた法律であって、『恒常的に視聴できない携帯端末』は対象外」と判断したということだろう。こういう論点が、「設置の意味を巡る論争」の背後にあるんだと思う。
NHKはあたかもさいたま地裁が「設置の辞書的意味にだけこだわった表面的な判決をだした」というふうな印象操作をしようとしているが。
まあ、判決文全体をみてみないと断言はできないがね。