>>359


>全額請求の問いにも答えていない。

おバカはおまえ。
「全額請求」は、「民事における時効については、債権者は、『債務者から時効援用の主張』があった場合に初めて対応する」という民事の原則に則ったものだから。これは受信料の話にかぎらず民事では全て同じこと。
時効に関する最高裁判決では、別に「受信料に関しては、債務者からの時効援用の主張がなくても、はじめから自動的に5年の時効が成立する」なんていう判決はだしていない。つまり「一旦全額請求する」ということ
最高裁判決がでる前は、債務者から「5年の時効の主張」があってもNHKは拒否していた。しかし、最高裁判決が確定してからは、NHKは「これからは、滞納者から時効の主張が合った場合は、全員に時効5年で対応します」と言っている。
よって「結果はどうあれ個別事件」ということにはなっていない。わかったったかな?