仮に取り外せないイラネッチケーを装着したテレビでNHKとの契約義務がなくなるという司法判断がでるとするなら、それは「但し書き」の「放送の受信を目的としてないから」じゃなくて、
64条本項の「『協会の放送を受信できる受信設備』じゃなくなってるから」と考える方がまだ無理くり感なくね?だってそこにはちゃんと「協会の放送」って書いあてるんだから。
立花もこのスレの住人も「但し書き」が大好きみたいで、なんでもかんでもNHKと契約しない根拠を「但し書き」に持って行きたがる傾向があるようだけど、但し書きには「放送の」としか書いてないから、それを「協会の放送」jと足して読むのはさすがに無理があると思うぞ。
それでも「但し書き」の拡大解釈しか論拠となりそうなものがないならともかく、イラネッチケー付けてNHKの放送が見れない状態のテレビなら、「もはや64条一項にある『協会の放送を受信できる受信設備』」じゃない。よってNHKと契約する義務はない」と主張した方が
素直だし、裁判官も受け入れやすいと思うんだがね。