>>479
>だったら、携帯電話のワンセグも受信料の対象から外さないとバランスがとれない。

だから今回のさいたま地裁の判断では、ワンセグ付き携帯電話については「但し書き」の判断は見送られて「設置の定義」で受信料の判断から外されたんだが?