0482名無しさんといっしょ
2016/09/05(月) 16:22:03.37ID:XsvlkKF6俺が言ってるのはさいたま地裁の判断じゃない。
総務省とNHKは、家電量販店のテレビを受信の対象から外している。
放送の視聴が目的じゃないという理由で。
これは裁判所ではなく、総務省とNHKの独自の判断だ。
放送法とはまるで関係なく、そういう判断をした。
だったら、携帯電話のワンセグも受信料の対象から外さないとバランスがとれないという話だ。
最初から受信料の対象外にしていれば、今回の裁判はやる必要がなかった。