>>472
こういうご都合解釈にはクギは刺してあるね
何より「ワンセグでは契約しなくていい」なんて一言も言ってないばかりか
立派な受信設備として前提で確認までしてるんだよ
今回の契約しなくてもいい要件の全てが設置に関するものだからモバイル分類がどうとかでもないわけ
原告は常に持って歩く事を主張して勝ったんであって、その理由として相応しかったのが条文の設置なんだよ
モバイルなんて考え方が必要ならそれで裁判して勝ち取る必要があるぞ