0506名無しさんといっしょ垢版2016/09/05(月) 17:16:15.28ID:Eu4DPVJB >>496 そうなんだよね NHKの受信料裁判では、客観的に見て(なので証拠が大事)NHKの受信出来るテレビがあったら払え! になるので、現実でのテレビの有無はあまり意味を持たない。 例えば、 真実は、昔テレビがあって何月何日にB-CAS登録をしたが3日後にテレビが壊れて以後 テレビは見ていない。 この例でも真実は3日しかテレビ見てないのに、裁判では登録日から現在までの請求で払え!となる