>>496 そうなんだよね
NHKの受信料裁判では、客観的に見て(なので証拠が大事)NHKの受信出来るテレビがあったら払え!
になるので、現実でのテレビの有無はあまり意味を持たない。
例えば、
真実は、昔テレビがあって何月何日にB-CAS登録をしたが3日後にテレビが壊れて以後
テレビは見ていない。
この例でも真実は3日しかテレビ見てないのに、裁判では登録日から現在までの請求で払え!となる