>>543
>テレビを設置してあるが、民放は見るがNHKは見ない状況。

つまり、64条但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈したとしても、イラネッチケー裁判で但し書きの適用がされなかった場合、他にその解釈を使える状況は、
「物理的にはNHKの放送が映る環境だけど、俺はNHKは見てないと頑なに主張する状況」つまり、外形的にはチャンネル替えればいつでもNHKが映る環境けど、心の中で『俺はNHKの放送の受信を目的としてないぞ!目的としてないぞ!』と念じている状況」しかないってことねw
そこがはっきりしたならそれでいいよw