>>546
>イラネッチケー裁判で但し書きの適用がされなかった場合

そもそもイラネッチケー裁判は、イラネッチケーを付けたテレビが「協会の放送を受信できる受信設備か否か」の問題であって、
「NHKを見る為に設置されたか否か」の話ではないな。

お前のタラレバには何も意味が無いな。