>>583
はあ?
だから、64条但し書きの「放送」が「協会の放送」のことだと君が主張するなら、
但し書きにイラネッチケーが関係ないんだったら、もうその「但し書き」の解釈が使える状況は「物理的にはチャンネル回せばNHKが映る状況だけど、俺はNHKの受信を目的としてないぞ!と心の中で思ってる状況」しかないってことになるけどそれででいいんだよね?って
聞いてるんだけど? 
イエスかノーかできいてるんだけど?答えをそらすなよw  

いいんだよな?そういうことで。

>通用しないと言い出したのはお前なんだから、お前がその裏付けを出せ。

通用するしないは俺が言い出したことじゃないよ。だから通用してもしなくてもどっちでもいいよ。だから上のYes or Noに早く答えてよ。