>>587
あ、NOなの?じゃあ、64条但し書きを「NHKの放送の受信だけを目的としない」と解釈したとして、その解釈が活用できる現実の状況jは、
「テレビ設置していて、チャンネル回せばNHKを視聴可能な環境にあるけど、NHKみてないしー、NHKの受信を目的としてないと心の中で思ってる」という状況以外にどんな状況があるの?教えてくれる?