>>593
>余計な文章が入っているので、ノーなんだよ。
>設問をやり直すべきだね。

結局答えられないんだね。つまり、64条但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない…」と解釈したとしても、その解釈が実際に活用できる場面は、
「テレビ設置していて、チャンネル回せばNHKを視聴可能な環境にあるけど、NHKみてないしー、NHKの受信を目的としてないと心の中で思ってる」という状況以外ないってことだね。

それがはっきりすればそれでいいよ。