0060名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2016/09/02(金) 20:19:35.31ID:TbhIHHw1 受信料の対象はNHKが受信できる物だ 今回の判事はワンセグも受信機と認めた しかし、法律の文章は設置と書いてあるので 受信機ではあるけど、設置されてないから対象外とした しかし、法律を書いた総務省は設置の中にワンセグも含んで書いている それに根本的に受信料の徴収対象は受信機所有者だ 設置だから携帯は別物とか、屁理屈もいいところ 結局2条14号を根拠にしているけど、従来のヤフー知恵遅れや ここの乞食コピペと同じ屁理屈で乞食を逃した