受信料の対象はNHKが受信できる物だ
今回の判事はワンセグも受信機と認めた

しかし、法律の文章は設置と書いてあるので
受信機ではあるけど、設置されてないから対象外とした

しかし、法律を書いた総務省は設置の中にワンセグも含んで書いている
それに根本的に受信料の徴収対象は受信機所有者だ
設置だから携帯は別物とか、屁理屈もいいところ
結局2条14号を根拠にしているけど、従来のヤフー知恵遅れや
ここの乞食コピペと同じ屁理屈で乞食を逃した