>>638
>本人であっても引っ越したら条件が変わるような判決なんだぞ?

はあ?現住所で映るか映らないかは争点ではなくなり、「携帯端末は64条の設置に該当するか?」が争点となり、「該当しない」つまり携帯端末の所持では契約義務は発生しないという判決になったんだぞ?
引っ越したら条件が変わるような判決なわけないだろ?判決文読んだのか?つーかこの裁判に関する報道すらみてないのか?おまえ