0670名無しさんといっしょ垢版2016/09/06(火) 01:39:09.53ID:sjXAeZpW >>657 判決本文、 第2 事案の概要 1でそれらの主張は検討され、 2 前提事実 (イ)で、受信について弁論中に争いのない事実として確定済になってる