>>685
>第六十四条一項では既に「協会」が2回も付けられているね?wそこは冗長にはならないんだ?

はぁ?64条一項では、は多少冗長になっても必ずきちんと「協会の」とつけてるのに、但し書きでは「協会の」とつけずに単に「放送」と言っているということは、
その2つは別物だからだろう。同じものに、2回「協会の」とつけていている単語が、3回目も同じ意味なら3回目も「協会の」とつけていると考えるのが自然だと思うが?
つけていないなら、それは別物として扱われているからじゃねーの?