>>713
こういうことでいいんじゃね?放送法の他の条項で「協会の放送」を「放送」と省略してる箇所があったとしても、他の全ての条項の「放送」が「協会の放送」の省略だと断言する論拠にはならないよ。
64条但し書きの「放送」が「協会の放送」の省略かどうかを判断する上で一番重要なのは、他の条項に省略形があるかどうかではなく、
「協会の放送」と解釈した時に意味が通じるかどうか?「但し書き」の分際で(「本項」を事実上空文化してしまうような「法理に反する事態」を引き起こさないかどうか?
「協会の放送」と解釈した場合、実際にその解釈が適用される状況が想定されるかどうか?ということだ。

で、但し書きの「放送」を「協会の放送」のことだと解釈した場合、現実にどんな状況でそれが適用されるかといえば、「物理的にはNHKが映る状態だが、NHKはみないようにしていて、内心で『NHKの受信を目的としない』と思っている」
というような状況しか想定できないし、その状況を受信契約の対象外と判断すれば、放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。そういう条文解釈は成り立たない。よって64条但し書きの「放送」jとは、
「放送全般」を指すものであり、「NHKの放送」と限定して解釈することには無理がある。そういうことだ。