>>720
そりゃそうだ
NHKを受信する目的があるかどうかなんて、スクランブル化という明確に分かる方法があるじゃないか
目的を問う但し書きを作っておきながら
その手段を用意しないのは公正だと言えるのか?
もはや空文化されているじゃないか

>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。

とか言う前に
パテントプールを利用してNHKの特許を規格の中に入れて、
NHKだけが映らないテレビを作らせないという実質的な干渉をしている時点で
但し書きが崩壊してるよな