そもそも「64条は『第三章 日本放送協会』内の条項」は事実だが、
「その状況を受信契約の対象外と判断すれば、放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。そういう条文解釈は成り立たない」も
「NHKについて定める条項の中で随所随所「放送全般」についての言及が出てきたって何も不思議じゃない」も
ただの私見・持論に過ぎないんだよね。