>>256
あまりにも理解出来ない下らないことを主張しようとしても訴状として受理されない事もあるわけ
それに於いても既存の事実であるという事だから認識としてはあながち間違いでも無いね

ただし、明確に法律違反では無い場合の個別の強制力と言う点については否定する
前提が法律違反であれば法律に従うだけ、イヤなら法廷で争えばいい