さいたま地裁の判決文、「ワンセグ受信機が正常に機能しているなら、放送法64条がいうところの協会の放送を受信できる受信設備である」

つまり、家の受信状況が悪くて映りが悪かったら「ワンセグ受信機は正常に機能していない状態」なんだから、「協会の放送を受信できる受信設備」じゃないってことだな。

なんだww、裁判所はスマホが設置かどうかという論点以外でも、映りが悪ければ契約義務ないっていう判断もだしてるじゃん
完璧な判決wwwwwwwwwwww