0275名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2016/09/11(日) 13:07:17.85ID:b9oqlDZX さいたま地裁の判決文、「ワンセグ受信機が正常に機能しているなら、放送法64条がいうところの協会の放送を受信できる受信設備である」 つまり、家の受信状況が悪くて映りが悪かったら「ワンセグ受信機は正常に機能していない状態」なんだから、「協会の放送を受信できる受信設備」じゃないってことだな。 なんだww、裁判所はスマホが設置かどうかという論点以外でも、映りが悪ければ契約義務ないっていう判断もだしてるじゃん 完璧な判決wwwwwwwwwwww