>>288
だからこちらは判決を全然全く否定してないし、
「ワンセグ付き携帯の所持」では受信契約義務は発生しないというう判決の結論部分しか問題にしてない
そもそもワンセグ受信機なんて携帯端末以外はないに等しいんだから、ワンセグそのものが「受信設備」であるかどうかなんて、机上の空論であり現実の運用には全く影響を及ぼさないどうでもいい話だからだ。

なのに
やたら「判決ではワンセグは受信設備と認められたー」だとか必死に食い下がってるのがキミだwww
個別民事でもNHKのような公的機関が負けた場合は、現実にどのように行政側の対応が変わらざるを得ないかが大事な点なんだよ
全てだと言ってもいいくらいだ

キミのやってる事は余りにも滑稽でしかない
まだいろいろ総務省の要請も含めて動きも出るだろうから、もう少しちゃんと判決文&現実の動きが読めるようになっとけよw