>>291
>それは、原告が実状として映りが悪いと主張したことへの「一般的な判断」 状態としての逆はない

意味不明。「正常に機能してない状態」なら「協会の放送を受信できる受信設備」じゃないということが個別判断でなく一般的な判断であるなら、「家で正常に映らない=ワンセグ機能が正常に機能してない」んだから、大橋に限らず一般論として契約義務はないということ。
ていうか、ワンセグ端末で「設置するもの」なんて皆無なんだから、どっちにしろ現実の運用面では「契約義務はない」という結論は同じことで、なんの意味もない机上の空論だがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww