>>315
>映りが悪い事を契約の条件には出来ないとハッキリ言ってるんだよ

うそつくなwwww。「正常に機能していれば被告の放送を受信できるものであるから協会の放送を受信することのできる受信設備に該当するものである」

としかいってねーよwwww


正常に機能していれば、だから、機能してなければこれには該当しない。つまり、ロクに映らなkれば「正常に機能してるとは言いがたいから、協会の放送を受信できる受信設備には該当せず」だ。
ま、ワンセグを設置してみるやつなんかいねーから、ワンセグ自体が受信設備であろうがなかろうが、現実の運用面にはなんの影響も及ぼさないからどっちでもいい机上の空論だけどなwwww
現実にはワンセグ受信機=携帯端末。よってワンセグでは契約義務なし。
この現実は微塵も変わらないのに、途中の一文だけをつまみ食いして判決文に書いてもないことを書いてあるように拡大解釈して勝ち誇られても困っちゃうわけよw