ていうかさ、「『携帯端末≠受信設備の設置』なんだから、仮に「自宅で映らなくても契約義務ある」だったとしても、「ワンセグ携帯には契約義務ない」って判決は変わりようがないわけで、
ワンセグを携帯せずに「設置」して見てるやつなんて現実にはあり得ないんだから、自宅で映らない場合に契約義務がなくなるかどうかなんて話、どっちでもよくね?
裁判官もそんなことどっちでもいいから、早く判決の主要部分「携帯端末の所持では契約義務は発生しない」に話を持って行きたいから、大橋の家の電波状態が実際どんな状況かなんてロクに質問もせずに、適当に流したんだろ