判決が認めたのは「ワンセグ機能が正常に機能していれば、ワンセグ携帯も、協会の放送を受信することができる受信設備に該当する」これだけ。
大橋の携帯が「正常に機能している受信機かそうでないか」の検証や判断など一切していないし、
「被告の場合、自宅で映らないと主張しているが、そうであってもそのことが契約の必要なくなる理由になることはない」などという指摘は一切していない。
裁判所が、「自宅で映らなくても契約義務がある」という見解を出すつもりなら、当然、上のような言い回しでの言及があったはず。
よって、「自宅で映らなくても契約義務があるなどという判断を裁判所が下したなどということは不可能。

というか、「ワンセグ付き携帯端末の所持では契約義務は発生しない」と明確な判断を下したのだから、むしろ「ワンセグ携帯は、家で映っていたとしても、契約義務発生とは関係ない」という意味あいの方が強いだろう。