>>526の追加。
NHKとの受信契約は定期支払いであるから、
支払いの都度、契約更新をしているのである。
支払いをしなかった場合、契約更新はならずと言うことになる。

と言うことは、契約は解除されたのであり、不払い問題は存在しない。
請求でも契約は成立するといったが、これは会長による請求のことであって、
会長自らの請求は不可能に近い。

このようなことを鑑みると、不払い裁判は一体何なんだろうと言うことになる。
やはり、奇人、変人、狂人、特殊な人といわざるを得ない。