>>529
>支払期間指定書を書かせたり
これがどんな者であるか分からないが、
前回の支払い有効期間前に、支払いしないと、契約又は契約更新にはならない。
つまり、契約解除である。
請求人に請求権限はない。

>今月分だけとか、法定追認させようと必死な訳ね。
債務の一部でも支払えば、契約更新だ。

兎に角、契約期限までに、支払わなければ、契約解除だ。
支払えば、再契約と言うことになる。

不払い裁判は存在しないはずなんだがな。