0530名無しさんといっしょ垢版2016/09/13(火) 11:25:01.39ID:b174B9LA >>529 >支払期間指定書を書かせたり これがどんな者であるか分からないが、 前回の支払い有効期間前に、支払いしないと、契約又は契約更新にはならない。 つまり、契約解除である。 請求人に請求権限はない。 >今月分だけとか、法定追認させようと必死な訳ね。 債務の一部でも支払えば、契約更新だ。 兎に角、契約期限までに、支払わなければ、契約解除だ。 支払えば、再契約と言うことになる。 不払い裁判は存在しないはずなんだがな。