なるほどね
放送法では具体的な支払いの義務や支払い方法について述べてないから、
民法に従え!って事か。
ただ、過去の未契約世帯への裁判で、B-CAS登録をした人が負けているが、
これは >>541 でいいうところの 当事者の契約と見なされるのか?