0562名無しさんといっしょ垢版2016/09/13(火) 19:42:21.89ID:crt+UKc6 受信料が負担金なのか対価なのかは、ここに高裁判決での一例があるが 裁判所によって判断が違う ttp://nhkkaikaku.com/modules/opinion/content0001.html ・対価性のない特殊な負担金説。(2010年6月29日東京高裁判決、判例時報2104号40頁) ・対価性のある契約上の債務説。〈2012年2月29日東京高裁判決〉 このHPの見解では、「対価性」がある契約行為としているな