受信料が負担金なのか対価なのかは、ここに高裁判決での一例があるが
裁判所によって判断が違う
ttp://nhkkaikaku.com/modules/opinion/content0001.html

・対価性のない特殊な負担金説。(2010年6月29日東京高裁判決、判例時報2104号40頁)

・対価性のある契約上の債務説。〈2012年2月29日東京高裁判決〉

このHPの見解では、「対価性」がある契約行為としているな