0625名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2016/09/15(木) 16:55:31.53ID:Ev36i3Mu (履行期と履行遅滞) 第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の 到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを 知った時から遅滞の責任を負う。 3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた 時から遅滞の責任を負う。