(履行期と履行遅滞)
第四百十二条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の
  到来した時から遅滞の責任を負う。

2  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを
  知った時から遅滞の責任を負う。

3  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた
  時から遅滞の責任を負う。