(2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
 放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え、
・・・・独立性を確保するために、原告の放送の受信社に負担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、・・・・・受信しえる受信設備を設置した者から、その現実的利用状態とは関係なく、
一律に、受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でない原告という特殊法人に
徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、当該受信料の支払い義務を発生させるための
法技術として受信設備設置者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用した者と解される。

長くて、ここでいったん中断。

おい、アホのポンタよ、裁判官までが、契約強制といっているわ。ありゃりゃりゃしゃ!!!
どうしたんだろう?