NHKには契約しろという権利はあるけど強制力はないんだよ
だから裁判所の強制力に頼るわけだし、それができますよと定めてあるのが414条ってこと
強制であっても契約すれば規約に従えってのも道理とは言える
こういう場合に債務者は裁判そのものが不当だとはいえない
不当を主張するならそんな債務はなかったという事実関係だけからしかない

>>650
この判決で棄却されたのは、原告NHKの「BS申告したら契約とみなせ」という主張だけ
訴訟自体がNHKからすれば契約済みの扱いで起こされてる裁判でしかない
それはちょっと無理wと言われながらも不当に得た利益としての受信料債務は認められ契約は強制された