>>706
テロ消しで裁判負けた人は、「B-CAS登録以外にも設置の事実を裏付ける証拠」があって、
それを以って「契約の意思表示」がされたと認定されたんだろう。
放送法64条1項は契約についての努力義務だから、設置だけで契約の意思が
あるとみなすことはできない。
「履行の強制」は契約の意思がある(認定される)にも拘わらず、任意の意思表示が
されない場合のみに適用されるからNHKが目論む
「設置の確認」→「民放414条による意思表示の強制」→「契約」とはならない。
NHKは意思主義の壁を越えられない!
越えようとすれば財産権を侵害することになるし、私権を制限(契約を強制)する
だけの合理的必要性(高度な公共性)を立証する必要がある。
絶対に越えられない!wwwww
・・・
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

3  不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、
又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる