判決は
1.主的請求は棄却
 契約手続き・・・・応じない場合にも契約成立であるという主張だからな。当然!
2.予備的請求1については、契約の求めに承諾せよかな。
 だいぶ曖昧だな。後は支払い命令だな。
3予備的請求2は無視だな。

(2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
 放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え、
・・・・独立性を確保するために、原告の放送の受信社に負担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、・・・・・受信しえる受信設備を設置した者から、その現実的利用状態とは関係なく、
一律に、受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でない原告という特殊法人に
徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、当該受信料の支払い義務を発生させるための
法技術として受信設備設置者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用した者と解される。
そうすると、原告は、原告からの受信契約締結の申し込みに対し、契約締結を
拒否するなどして、契約しない受信設備設置者に対しては、民法414条2
項但し書きにより、受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得る
ことによって、当該受信契約の締結をさせ、当該受信契約に基づいて、受信
料の支払いを求めることができるものと言うべきである。
 しかして、前期認定の請求原因3及び4掲記の事実経過に照らすと、被告
は、原告との間で、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会契約規
約」を内容とする放送受信契約を締結すべき義務があると言えるところ、被
告は、原告からの当該受信契約締結の申し込みに応じようとしていない。
 従って、被告のテレビジョン受信機が故障した旨被告の主張は認められな
いし、他に被告が原告がからの当該受信契約締結申し込みに応じないことを
正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件においては、被
告に対し当該受信契約締結の申し込みを承諾する旨の意思表示を求める原告
の請求は理由がある。