>>894
>公法のの認可命令
公法には違いないが、「契約の義務」は、
互いの合意が義務と言うことはないだろう。
どう考えても、「契約は絶対に必要だ」と言うくらいだろう。
それに契約行為そのものには、権利も義務もないぞ。


*契約の義務→契約しなければならないと置き換えてくれ。